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法人税

繰越欠損金の繰戻し還付について

欠損金の繰戻し還付制度の概要を教えてください。

①趣旨→ 青色欠損金については、7年間の繰越控除制度があります。 しかしながら、欠損金発生以後当分の間、業績回復見込みがないときは、欠損金が翌期以降の所得金額から控除できずに、切り捨てられてしまう恐れがあります。 上記の様な場合に対応するため、欠損金制度があります。 ②内容→ 青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した何れかの事業年度(「還付所得事業年度」という。)の法人税額の全部または一部の還付を請求することができます。 ③地方税との関係→ 地方税では、欠損金の繰戻し還付制度はありません。このため住民税では繰越控除制度により処理します。 また、事業税では還付法人税額を課税標準となる法人税額から7年間控除することにより、繰越控除制度とほぼ同様の税額となるように調整計算を行います。ただし、法人税率の改正等により、繰越控除制度の税額と同額にならないことがあります。 (法人税法80条-1)

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