エスネットワークスグループ
  1. トップ
  2. > 税務専門Q&A
  3. > 法人税
  4. > 連結納税における連結子会社株式の帳簿価額修正について

法人税

連結納税における連結子会社株式の帳簿価額修正について

当社は連結納税を採用しておりますが、連結子法人の利益積立金額の増減に合わせて、連結親法人において、連結子法人株式の帳簿価額の修正が必要となる様ですが、具体的な内容について、ご教示下さい。

連結子法人株式の簿価修正の目的は、親法人が子法人株式の譲渡等の際に、二重課税や二重控除を排除するためです。(法令9①六、②、9の2①四、119の3⑤、119の4①)

具体的には、連結子法人において、所得の個別帰属額が発生し、利益積立金額が増加した場合には、当該子法人株式の価値は一般的に増加するため、その分だけ譲渡価額に反映されることとなります。

簿価修正を行わなかった場合には、連結グループで課税済の所得が、譲渡時に譲渡益として再度課税されることになるため、当該二重課税を排除するために、子法人株式の簿価を増加させる必要があります。

反対に、連結子法人において、マイナスの所得が発生した場合には、同様の理由により、子法人株式の簿価の引き下げを行う必要があります。
また、グループ法人税制における、寄付修正事由があった場合の簿価修正との関係ですが、連結納税における簿価修正が当該寄付修正事由を包括して簿価修正を行うものであるため、寄付修正は連結子法人株式については行いません。

PAGEの先頭に戻る