事業主である個人が商品の配送中に交通事故を起こしてしまい、被害者側に損害賠償金を支払いました。この損害賠償金は確定申告で事業所得の必要経費として認められるのでしょうか。
損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。 今回のケースでは、商品の配送中であったことから業務には関連していますので、事故原因が故意又は重大な過失(交通事故の場合は、無免許運転、高速度運転、酔っ払い運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。)であったかが問題点となります。 よって、故意又は重大な過失がない場合には損害賠償金は事業所得の必要経費として認められます。(所法45、所令98、所基通45-6~8)