エスネットワークスグループ
  1. トップ
  2. > 税務専門Q&A
  3. > 所得税
  4. > 経営者セミナーに参加した場合の研修費用の取扱いについて

所得税

経営者セミナーに参加した場合の研修費用の取扱いについて

経営者セミナーの研修費用を会社が負担した場合、使用人に行うものと同様給与として課税しなくてもよいのか。

通達では、会社が使用人に技術や知識の習得等をさせる費用は、それが直接その使用人の職務に必要であれば、給与として課税しなくても差し支えないとしている。(所基通9-15)   □所基通9-15

PAGEの先頭に戻る