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『エスネットワークス人事労務通信2018年3月号』を掲載致しました。

厚労省検討会で示された 事業主が講ずべき「パワハラ」防止策

 

◆防止対策の検討が進む

政府の「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日決定)において、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」とされたことを受け、厚生労働省では昨年5月に「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を立ち上げ、職場のパワハラの実態や課題の把握、実効性のあるパワハラ防止対策の検討が進められています。

2月下旬に開催された第8回会合において、職場におけるパワハラの定義、パワハラ防止のための対応策とメリット・デメリット、パワハラを防止するために事業主が講ずる対応策の案が示されました。

このうち、パワハラを防止するために事業主が講ずる対応策の案をご紹介いたします。

 

◆パワハラ防止対策の案

(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発

・パワハラの内容等の明確化、周知・啓発

・行為者への対処方針・対処内容(懲戒等)の就業規則等への規定、周知・啓発

(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備

・相談窓口の設置

・相談窓口の担当者による適切な相談対応の確保

・他のハラスメントと一体的に対応できる体制の整備

(3)事後の迅速・適切な対応

・事実関係の迅速・正確な確認

・被害者に対する配慮のための対応(メンタルヘルス不調への相談対応等)の適正な実施

・行為者に対する対応(懲戒等)の適正な実施

・再発防止に向けた対応の実施

(4)パワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組として望ましいもの

・長時間労働の是正等の職場環境の改善

・相談窓口と産業保健スタッフ等との連携

・コミュニケーションの円滑化のための研修等の実施

(5)上記の対応と併せて行う対応

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な対応、周知

・パワハラの相談・事実確認への協力等を理由とした不利益取扱いの禁止、周知・啓発

 

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エスネットワークス人事労務通信2018年3月号