消費税課税事業者である法人が税抜経理を採用している場合には、税抜で5000円以下の交際費については損金の額に算入されます。一方で、消費税課税事業者が税込経理を採用している場合及び非課税事業者である場合には税込で5000円以下の交際費について損金算入されることになります。(平元.3直法2-1,措法61-4)
消費税
損金算入額を算出する場合における消費税の取り扱いについて
交際費を支出した場合、一人当たり5000円以下の飲食費については損金に算入されるといわれていますが、消費税額についてはどのように取り扱うのでしょうか。