仕入税額控除の計算において、個別対応方式を採用している場合には、課税仕入取引についてそれぞれ
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの
②非課税資産の譲渡等にのみ要するもの
③共通して要するもの
に当該課税仕入がどの売上取引に貢献するのか区分した上で仕入税額控除を適用することとされております。(法30②④)
ご質問の(1)については、国外における資産の譲渡等に貢献する課税仕入であるため、①課税資産の譲渡等にのみ要するものに区分します。(消基達11-2-13)
(2)については、売上との明確な対応関係がないため、③共通して要するものに区分することとなります。(消基達11-2-16)
また、外国国債の利息の処理については、通常の利息同様、非課税売上に計上したうえで、非課税資産の輸出取引に該当するため、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含めることとなります。
よって、当該利息相当額を、課税売上割合の計算において分子&分母の両方に含める事となりますので、ご注意ください。
また、国税庁のサイトで公表されている、非課税資産の輸出となる取引の範囲及び課税売上割合の分子に含める金額は以下の通りです。
【範囲及び金額】
①利子を対価とする金銭の貸付け・・・・・・・・・・・・利子
②利子を対価とする国債等の取得・・・・・・・・・・・・利子
③国際通貨基金協定15条の特別引出権の保有・利子
④預金又は貯金の預入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利子
⑤合同運用信託、投資信託、法人課税信託・・分配金(利子)
⑥利子を対価とする抵当証券の取得・・・・・・・・・・利子
⑦償還差益を対価とする国債等の取得・ ・・・・・・償還差益(利子)
手形(CPを除く)の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・割引料(利子)
金銭債権(CPを含む)の譲受け等 ・・・・・・・・・・・・割引料(利子)
金融商品取引法に規定する有価証券、登録国債の貸付け(ゴルフ場株式を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・貸付料(利子)