今回のケースは役務提供地が国内のため、国内取引に該当します。非居住者に対する役務の提供のうち、国内において直接便益を享受するものではないので免税売上(輸出免税)に該当します。
※日本国内のユーザーより代金の受け取りがなく、あくまでB社との業務委託契約ということが前提になります。
ただし、B社の支店等が日本国内にある場合には、支店等を経由して取引されたものとして課税売上となりますので注意が必要になります。
※日本国内に支店等があっても、下記に該当すれば免税売上となります。
(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
【参考条文等】
■消費税施行令17条2項7
■消費税基本通達7-2-16
■消費税基本通達7-2-17