基準期間がない法人の期首資本金額(出資を含む)が1,000万円以上である場合には、その法人は【新設法人】に該当し、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間においては、納税義務が免除されない事となります。(法第12条の2第1項)
通常は3期目以降は基準期間が生じる為、原則通り基準期間における課税売上により、納税義務を判定することとなりますが本件において、貴社は当該基準期間がない事業年度において調整対象固定資産(建物)の取得を行っているため、その調整対象固定資産の仕入等を行った日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、納税義務は免除されない事となります。
(法第12条の2第2項)
余談ですが、当該期間中には簡易課税制度を選択する事も出来ない為、課税売上割合が著しく変動している場合には、変動の調整の適用を受けることとなりますので注意が必要です。