キャンセル料には大きく分けて、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、損害賠償金としての性格のものとがあります。
解約の際の事務手続きなど、手数料としてのキャンセル料は役務の提供の対価となり課税対象となりますが、旅館等のキャンセル料の場合は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金の意味となるため、逸失利益に対する損害賠償金のキャンセル料として、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
両者を区別せず一括徴収している場合は不課税取引とします。
≪参考:国税庁ホームページ≫