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消費税

株主優待券の消費税区分について

株主優待券を譲渡したのですが、この場合の消費税の課税区分を御教示ください。 優待の内容は食事券になります。

株主優待券の譲渡は対象外になります。
株主優待券は、その交付にり対価の額の全部又は支払債務の一部が免除されるものですが、それと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けるものではないため、物品切手等には該当せず、課税対象外取引となります。
ただし、株主優待券で、一定の物品の給付等が引き換えに受けられるもの(全額免除)の場合には物品切手類に該当し、非課税取引となります。

通達6-4-4