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消費税軽減税率 個別例(食事の提供、飲食設備)

屋台のおでん屋やラーメン屋 での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象 と なりますか?

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備 」とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備をいいます(改正法附則 34 ①一イ、軽減通達8)。
屋台のおでん屋やラーメン屋で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
ここでいう飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、また 、飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても 飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等 に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとして いるときは、「飲食設備」に該当します (軽減通達9) 。
そのため、屋台を営む事業者が、

① 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合

② 自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合
は、軽減税率の適用対象となりません。
一方、
③ テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④ テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用して
いる場合
は、軽減税率の適用対象となります。

(引用:消費税の 軽減税率制度に 関するQ&A  問44)