法人が自社の役員に対して資産を譲渡した場合については特別な取り扱いを行います。 譲渡対価が棚卸資産の仕入金額よりも低い場合、又は通常販売価額の50%に相当する金額よりも低い場合には、低額譲渡に該当し、通常販売価額で課税されることになります。譲渡対価が仕入金額以上、かつ、通常販売価額の50%に相当する金額以上で譲渡した場合には、その譲渡対価で課税されることになります。 また、本規定は自社の役員に対して資産を譲渡した場合にのみ適用されるものであるため、自社の従業員に対する譲渡、役員に対する役務の提供等の場合には譲渡対価で課税されることになります。(消基通10-1-2)
消費税
自社の役員及び従業員に対し、資産を低額で譲渡した場合の取り扱いについて
当社では自社商品を通常販売価額より低い価額で役員及び従業員に対して販売をしています。この場合、譲渡した価額に対して消費税が課税されるのでしょうか。