地域への貢献のみを目的とした場合であれば、科目は「寄付金」で、対価性がないので、消費税は非課税になります。
「寄付金」とは、事業の遂行に直接関連を有しない支出ですので、営業外費用でも表示できますが、一般敵には販売費及び一般管理費で表示されます。
しかし、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯等が掲示される場合は、対価性があるため、「広告宣伝費」に該当し、消費税も課税仕入れとなります。
税務専門Q&A
花火大会協賛金について
地域の花火大会の協賛金を支払いました。 仕訳についてですが、科目は何になりますか? また、消費税についても教えてください。
地域への貢献のみを目的とした場合であれば、科目は「寄付金」で、対価性がないので、消費税は非課税になります。
「寄付金」とは、事業の遂行に直接関連を有しない支出ですので、営業外費用でも表示できますが、一般敵には販売費及び一般管理費で表示されます。
しかし、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯等が掲示される場合は、対価性があるため、「広告宣伝費」に該当し、消費税も課税仕入れとなります。