免除した金額につき、売上に係る対価の返還等を行ったものとして、その免除した対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができます。
ただし、課税取引に係る債権に限りますので、貸付金の全部または一部の返済を免除した場合などにはこの規定の適用はありません。
【参考条文等】
□消法38①
□災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取り扱いFAQ(国税庁)
税務専門Q&A
被災取引先への売掛債権の免除に伴う消費税の処理について
被災した取引先に対し、売掛金の債権を免除する予定にしております。 免除したことによる損失は寄付金や交際費以外の費用として取り扱われるとのことですが、売上に伴う消費税に関しては何か措置が設けられているのでしょうか。
免除した金額につき、売上に係る対価の返還等を行ったものとして、その免除した対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができます。
ただし、課税取引に係る債権に限りますので、貸付金の全部または一部の返済を免除した場合などにはこの規定の適用はありません。
【参考条文等】
□消法38①
□災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取り扱いFAQ(国税庁)