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消費税

資格登録料の消費税上の取り扱いについて

"このたび弊社にて従業員の税理士登録料を支払いました。この税理士登録料については、消費税の税区分はどのようになるのでしょうか。

税理士登録料は、非課税仕入に該当します。

【理由】
税理士登録料は税理士会に支払いますが、税理士会は別表第三に掲げる法人に該当します。
別表第三に掲げる法人が行う登録等のうち、その登録等をしなければ資格業務を行うことができないものについては、消費税法の規定により非課税とされます。

資格登録料が非課税とされるものは税理士のほか、公認会計士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士等が該当します。

【参考条文等】
消費税法第6条
消費税法別表第一
消費税法別表第三
消費税法施行令第12条第2項第2号