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還付請求の消滅期限について

平成18年において支払った医療費の領収書が出てきました。医療費の額は医療費控除を受けることができる金額のため、確定申告書を提出して控除を受けたいと考えています。以前より年末調整を行い、確定申告書を提出したことはないのですが、平成22年の3月15日までに提出すれば還付を受けることができるのでしょうか。

当該ご相談事例の場合には還付請求が認められることになります。  確定申告書の提出義務がない者が還付の金額がある申告書を提出した場合には還付申告書を提出したものと取り扱われます。還付申告所の提出期限は定められていませんが、還付請求権は翌年の1月1日から起算して5年で消滅すると定められています。 したがって今回の場合、平成23年12月31日までに確定申告書を提出することにより還付請求を行ったものとみなされ、還付を受けることができます。また、この5年の期間内であればいつでも申告書を提出し、還付を受けることができます。 (法120~122条、国通74条)