連結法人が他の連結法人に対して有している金銭債権の額は、期末の一括評価金銭債権の額に含まれません。
グループ内の連結法人に対する金銭債権は一括評価金銭債権の額に含まないものとされています(法52)。
【関係法令】
法52、81の3
税務専門Q&A
一括評価金銭債権の範囲について (連結法人間の金銭債権の取扱い)
連結法人が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を算定する場合において、その連結法人が他の連結法人に対して金銭債権を有している場合には、その金銭債権は一括評価金銭債権に含めてもよろしいでしょうか。
連結法人が他の連結法人に対して有している金銭債権の額は、期末の一括評価金銭債権の額に含まれません。
グループ内の連結法人に対する金銭債権は一括評価金銭債権の額に含まないものとされています(法52)。
【関係法令】
法52、81の3