製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するための費用は、広告宣伝費と考えられるので、交際費には該当しません。(措通61の4(1)-9(2)) □措通61-4(1)-9(2)
法人税
広告宣伝費と交際費等の区分について
化粧品メーカーが美容院等に対して金品引換券付販売を行った場合、景品を交付するためにようする費用は交際費に該当するか。
税務専門Q&A
広告宣伝費と交際費等の区分について
化粧品メーカーが美容院等に対して金品引換券付販売を行った場合、景品を交付するためにようする費用は交際費に該当するか。
製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するための費用は、広告宣伝費と考えられるので、交際費には該当しません。(措通61の4(1)-9(2)) □措通61-4(1)-9(2)