持続化給付金が2020年6月29日より申請受付予定です。
2020年1月~3月の間に創業した事業者、主たる収入が雑所得・給与所得で申告している個人事業者も支給対象(法人は最大200万円、個人は100万円)となります。2020年1月~3月の間に創業した事業者については、創業月から対象月までの各月の収入額は税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要となる点にご留意ください。
詳細は下記経済産業省URLで公表予定となります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf