中途解約が可能かどうかで処理方法が異なってきます。
フリーレント契約とは、一定期間の賃借料を無料にする代わりに、一定期間賃貸契約を解約しないという契約を結ぶものとなります。
テナントの空室を減らす手段として、首都圏を中心に行われています。
フリーレント契約を結んだ場合の税務上の処理は、契約内容によって以下のように異なってきますので、注意が必要です。
①フリーレント期間が明示されている場合
その期間は収入の計上は必要ありません。フリーレント終了後、実際に賃料を頂くようになってから、収入を計上します。
②フリーレント期間が明示されておらず、また中途解約ができない契約の場合
賃貸期間とその間の収入金額が確定されていることから、フリーレント期間も家賃総額を期間按分した金額を、収入金額として計上しなければなりません。
【参考条文等】
法人税基本通達2-1-29