結論からいいますと、リース資産の損金算入は、一定の条件を満たせば認められます。
この場合、一定の条件を満たしていれば、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用が受けられます。
この特例は、中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得して、これを事業供用年度で損金経理したときは損金算入が認められるというものです。
【適用条件】
・取得価額30万円未満の減価償却資産
・平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産で事業の用に供したもの
・青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等
【取得価額の合計額の限度】
適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
【適用対象資産】
この特例の適用対象資産は、取得価額が30万円未満である器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
【参考条文等】
措法42の4、67の5、措令27の4、39の28、旧措法67の8、旧措令39の29、平18改正法附則119