減価償却費は事業の用に供した時から計算することになっていますので、リース期間定額法で償却費を計上する場合には、当期においては未だ事業の用に供していませんので、減価償却費の計上はできません。 実際に事業の用に供した平成21年7月期においては、リース期間定額法で償却費を計上する場合は、リース取得価額(残価保証額は除く)×(当該事業年度のリース期間の月数/リース期間の月数)で償却費を計上することとなります。 リース賃料を償却費として処理する場合は、賃借料を償却費として損金経理したこととなりますので、当期に支払ったリース賃料を損金処理すると、その額は償却超過額となります。 ただし、大会社等はリース料の総額が300万円を超える場合は、リース会計基準により賃借料処理は認められていませんので、注意が必要です。 【参考条文等】 □法法第31条第1項 □法令第48条の2第6号 □法令第63条第1項 □法令第131条の2第3項
法人税
リース資産の減価償却費の計上時期について
当社は6月決算の法人です。平成20年6月にリース資産の引き渡しを受け、6月分リース料を支払いましたが、事業の用に供したのは7月(翌期)です。リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどのようになりますか。