平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、引き続き同様の計算を行います。しかし、平成19年4月1日以後取得した減価償却資産については、定額法はもちろん、定率法も償却率の改定を行い、耐用年数の改定は行わないことになりました。 償却限度額の計算 ※ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 1 定額法 (1) 償却率の改定 旧定額法償却率×その事業年度の月数/12=改定償却率(小数点以下3位未満切上) (2) 償却限度額 取得価額×0.9×改定償却率×事業供用期間の月数/その事業年度の月数 2 定率法 (1) 耐用年数の改定 法定耐用年数×12/その事業年度の月数=改定耐用年数(1年未満切捨) (2) 償却限度額 取得減価×改定耐用年数の旧定率法償却率×事業供用期間の月数/その事業年度の月数 ※ 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産 (定額法、定率法) (1) 償却利の改定 償却率×その事業年度の月数/12=改定償却率(小数点第3位未満切上) (2) 償却限度額 取得価額×改定償却率×事業供用期間の月数/その事業年度の月数 【参考条文等】 □法法第31条 □減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条、第5条
法人税
事業年度が一年に満たない場合の償却限度額について
従来、事業年度が1年未満である場合の減価償却費の計算は定額法では償却率を改定し、定率法では耐用年数を改定していましたが、平成19年度の税制改正ではどのようになりましたか。