会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合には、通常収受すべき適正利息との差額が、役員に対する報酬として取り扱われます。
税務上の仕訳
役員報酬***/受取利息***
役員報酬とされた経済的利益は、通常の役員報酬と合算して役員報酬が過大かどうかの判定が行われます。
この場合に、不相当に高額であると認定された場合には、役員報酬が損金不算入とされるため注意が必要です。
また、役員報酬は源泉徴収の問題も生じるため留意が必要です。
この場合の適正利率は以下のとおりとなります。
①.金融機関等から借り入れたものを役員に貸付をした場合には、その金融機関から借入れた利率になります。
②.①.以外の場合は、貸付を行った日の属する年の前年の11月30日における公定歩合に4%の利率を加算した利率になります。