役員給与を改定する際に定期同額給与として該当するためには、会計期間開始後3月以内に総会等の手続きを経て改定する必要があります。
今回のように会計期間開始3月後に使用人から役員に就任した場合には、役員就任後に支給される役員給与が1月以下の一定期間ごとで各支給時期における支給額が同額であれば定期同額給与の要件を満たし、損金算入が認められると考えられます。
ただし、その者を役員に昇格させる経営上の事由があること、総会の手続きを踏まえること等、実態が伴っていることが前提となります。
税務通信2929号
通達9-2-12の3