受けることはできません。 税額控除に関する規定の「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とは、確定申告書(仮決算、中間報告書を含む)に記載された事項を基礎として計算する場合の正当額が控除の限度額とされています。 修正申告の結果、控除を受けるべき金額が増加したとしても、確定申告書に記載された事項を基礎として計算し増加したものではないので、増加部分については控除を受けることはできません。 特別償却についても同様です。 【参考条文等】 □措法第42条の6、第8項、第9項 □措法第2条第1項第27号 □措通42の6-18 □措通42の4-11
法人税
修正申告における税額控除限度額について
中小企業者である当社は機械を取得し、取得価額の7%の税額控除を確定申告で行いました。その後、取得価額の誤りに気付き修正申告を行うこととなりました。 取得価額が増加することに伴い、税額控除の額も増加しますが、修正申告において増加部分について控除を受けることができますか。