出向者が出向先法人で役員となっている場合において、下記の条件を満たす場合には役員給与の損金不算入の規定を受けることができます。
①当該役員に係る給与負担金の額が、当該役員の給与として出向先法人の株主総会等で決議されていること
②出向契約等において、当該役員に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること
ご質問のケースの場合、出向先法人で役員となっているAさんの給与負担金の支出は、毎月70万円と定められています。
そのため、給与の額に係る決議と出向契約等の完備により、Aさんに係る給与負担金は役員給与の損金不算入の規定を受けることができ、毎月同額になるため、定期同額給与となり損金算入が認められます。
Aさん本人には、毎月50万円、ボーナス時に120万円ずつの支給となり、毎月同額となりませんが、出向元法人での給与支払方法ではなく、その給与があらかじめ定められているかが重要となります。あらかじめ定められた方法に従い支出される給与負担金については、給与負担金の支出を出向先法人における役員給与の支給として法令上の要件をあてはめることが相当と考えられます。
【参考条文等】
□法人税法34条
□法人税基本通達9-2-46