原則として期間の経過に応じて損金算入をしますが、特例として、支払時に全額損金の額に算入することができます。
1.法人税の取り扱い
前払費用に計上された金額は損金の額に算入されませんが、支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用につき、継続して支払時にその支払額を損金経理している時は、その全額を損金の額に算入することができます。
※この特例は、収益の計上と対応させる必要があるもの(ひも付きの借入金等)については、適用することができません。
2.消費税の取り扱い
消費税も原則として期間の経過に応じて課税仕入を認識しますが、当該前払費用の額につき、上記1の法人税の特例規定の適用を受けている時は、その支払時に全額を課税仕入として認識することができます。
【参考条文等】
法人税法基本通達2-2-14
消費税法基本通達11-3-8