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法人税

前払費用の損金・課税仕入の認識時期について

弊社は広告宣伝の一環として、毎年所定の時期に1年間分の看板掲載代金を支払っています。 この場合の税務上の取り扱いを教えてください。

原則として期間の経過に応じて損金算入をしますが、特例として、支払時に全額損金の額に算入することができます。

1.法人税の取り扱い

前払費用に計上された金額は損金の額に算入されませんが、支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用につき、継続して支払時にその支払額を損金経理している時は、その全額を損金の額に算入することができます。
※この特例は、収益の計上と対応させる必要があるもの(ひも付きの借入金等)については、適用することができません。

2.消費税の取り扱い

消費税も原則として期間の経過に応じて課税仕入を認識しますが、当該前払費用の額につき、上記1の法人税の特例規定の適用を受けている時は、その支払時に全額を課税仕入として認識することができます。

【参考条文等】
法人税法基本通達2-2-14
消費税法基本通達11-3-8