平成23年度の税制改正により、完全支配関係がある子会社の株式評価損については残余財産が確定しても損金算入する事が出来なくなりました。解散をすることが見込まれるまでは「子会社株式評価損」は加算調整し、外部へ売却する事で認容処理が可能ですが、解散をすることが見込まれて時点から認容処理が不可能になります。
代わりに、完全子会社において残余財産の確定に至った場合には、完全子会社の未処理欠損金額を親会社に引き継ぐ事ができます。
【参考条文等】
法法33条5項、法令68条の3第1号、2号
税務専門Q&A
完全支配関係のある子会社株式について、清算が決定した場合の子会社株式評価損の税務上の取扱いについて
現在、子会社株式を当社で100%保有していますが、財務状態が芳しくないため、会計上「子会社株式評価損」を計上しています。 当期になっても、収益改善が引き続き見込めないため、子会社を清算する意思決定がなされました。現在、解散手続き中ですが、子会社株式評価損の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
平成23年度の税制改正により、完全支配関係がある子会社の株式評価損については残余財産が確定しても損金算入する事が出来なくなりました。解散をすることが見込まれるまでは「子会社株式評価損」は加算調整し、外部へ売却する事で認容処理が可能ですが、解散をすることが見込まれて時点から認容処理が不可能になります。
代わりに、完全子会社において残余財産の確定に至った場合には、完全子会社の未処理欠損金額を親会社に引き継ぐ事ができます。
【参考条文等】
法法33条5項、法令68条の3第1号、2号