不動産者に支払った仲介手数料は、その支払った時に損金の額に算入することができます。
この仲介手数料は建物を賃借するために直接要する費用であり、また、これによって建物の賃借というサービスを将来に渡って受けることができるため、繰延資産に該当するという解釈もありますが、通常、手数料は賃料の1カ月相当にすぎないため、年間の12倍の賃料が損金処理されるのに対し、1カ月分の手数料を繰延処理することは、重要性の観点から実情に合わないと考えられます。
そのため、仲介手数料は支出時に損金処理しても差し支えないと考えられます。
法基通8-1-5