平成18年度改正の法人税法は、法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入される範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のみとして規定されています。 また、定期同額給与の事業年度の中途における改定については、(1)通常改定、(2)臨時改定事由による改定、(3)業績悪化改定事由による改定に該当しない限り認められないこととして規定されました。 よって、期中における増額変更が、上記記載の通常改定、臨時改定事由又は業績悪化改定事由による改定のいずれかの事実に該当すれば、法人税法上の定期同額給与として認められる場合があり得ます。 しかし、この規定による通常改定は、事業年度開始の日から3月以内に行われない限り損金算入は認められないものとされています 増額改定した場合の税務上の損金不算入額の計算としましては、増額改定後の支給額は、増額改定前の支給額に増額分を上乗せ支給したものとして取り扱われるため、 増額部分の金額についてのみ損金不算入として取り扱われます。
法人税
役員報酬の期中増額変更について
新開発商品の販売好調のため増収、増益となり、今期は前期比約15%の増収と約20%の増益が見込まれます。 中間決算後の役員報酬について10%の引き上げを検討していますが、この場合、事業年度の期中における増額変更は認められますか。