役員又は使用人に対する貸付金については、次の区分により、その利率を計算するよう定められています。
1.他から借り入れて貸しつけたことが明らかである場合(借入金とひも付きの場合)
その借入金の利率
2.その他の場合
前年11月30日現在における基準割引率(公定歩合)+4%
3.前事業年度における平均調達金利等の合理的に算定した利率が上記利率より低い場合
上記1及び2にかかわらず、その利率
原則的な算定方法は1及び2ですが、特例として3による算定方法が認められています。
この場合、著しく低い利率を設定してしまうと、役員又は使用人に対する給与として給与課税される可能性がありますのでご留意ください。
【参考条文等】
所得税基本通達36-28
所得税基本通達36-49