【復興特別法人税の1年前倒し廃止について】
平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」という。)は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日まで(改正前は、平成27年3月31日まで)の期間内に最初に開始する事業年度開始日から同日以後2年(改正前は、3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました。
これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
したがって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として(事業年度変更等がある場合を除く)、課税事業年度にはなりません。
【復興特別所得税額の法人税額からの控除について】
課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額を有する場合には、復興特別所得税の額を所得税の額とみなして、法人税申告書で利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額がある場合は、その金額を還付することとされました。
【参考条文等】
■所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)
■復興財源確保法40十、45、復興特別法人税令3
■復興財源確保法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②