旅行にあわせて会議を行った場合の会議費用は交際費から除くことができます。
ただし、会議費とする場合には、会議の実態を備えていることが前提であるのため、スケジュール表・参加名簿・会議資料・会議の議事録等を備えておく必要がございます。
また、現地までの交通費・宿泊費も会議の実態を備えているものであれば交際費から除いて差し支えないと思われます。
個別判断にはなりますので、社内書類整備が必要になります。
【参考条文等】
租税特別措置法通達61の4(1)-16
税務専門Q&A
旅行に招待して会議をした場合の取り扱いについて
当社の得意先を旅行に招待し、併せて会議を行いました。 この場合の費用は交際費に該当するのでしょうか。
旅行にあわせて会議を行った場合の会議費用は交際費から除くことができます。
ただし、会議費とする場合には、会議の実態を備えていることが前提であるのため、スケジュール表・参加名簿・会議資料・会議の議事録等を備えておく必要がございます。
また、現地までの交通費・宿泊費も会議の実態を備えているものであれば交際費から除いて差し支えないと思われます。
個別判断にはなりますので、社内書類整備が必要になります。
【参考条文等】
租税特別措置法通達61の4(1)-16