法人の役員又は使用人の死亡に当たって行われる社葬は、故人の生前の功労に対する最後のはなむけであり、会社の儀式ですから、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、支出した日の属する事業年度において損金の額に算入することができます。(基通9-7-19)その費用は、法人固有の費用ですから、死亡退職金に加える必要はなく、交際費とする必要もありません。
法人税
死亡した役員の社葬費用の取扱いについて
死亡した役員の社葬費用は、どの程度まで会社の費用として認められますか。