今回のケースでは、③の連結法人開始前に合併を行うパターンが、他のスキームに比べて有利になります。
【①のケース】
連結納税開始以降も子会社の繰越欠損金を持ち込む事が可能ですが、当該繰越欠損金は「特定連結欠損金」として子会社の所得のみ通算が可能となります。
【②のケース】
上記①より引き継がれた欠損金は「特定連結欠損金」として親法人に引き継ぐことができますが、親法人においても当該繰越欠損金は「特定連結欠損金」なので、連結納税における所得通算が可能なのは親法人のみになり、B社との通算はできません。
【③のケース】
合併により、A社の繰越欠損金は親会社に引き継ぐことが出来ます。その後連結納税を開始した場合には親会社の繰越欠損金として、グループ全体(B社)の所得通算とも可能になります。
よって、③については繰越欠損金の利用について制限を受けない点で有利であると考えられます。