将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものについては、その明らかとなった期に損金として処理することになります。
※将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなことを証明する資料が必要となります。
【ソフトウェアの取得価額について】
自社制作のソフトウェアの取得価額は、そのソフトウェアの制作のために要した原材料費、労務費および経費の額並びに、そのソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となります。(法令54①二、法基通7-3-15の2)
自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額については取得価額に算入しないことができます。(法基通7-3-15の3(1))
その他にも、次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができるとされています。(国税庁HP記載)
(ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用)
7-3-15の3
次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。(平12年課法2-19「八」により追加)
(1) 自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの