機械の部品を品質の高いものに取り換えたとのことですが、通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える金額は、資本的支出に該当することになります。(法基通7-8-1) 資本的支出に該当した場合には、損金に算入することができません。(法令132) したがって、全額を費用計上していたとしても、資本的支出に該当する金額が税務上損金計上することができません。ただし、少額(20万円未満)又は周期の短い費用(3年以内周期)の場合には、上記にかかわらず、その全額を損金に計上することが認められております。(法基通7-8-3)
法人税
資本的支出・修繕費の取り扱いについて
当社は、生産性の向上化を図るため、機械の部品を品質の高いものに取り換えました。その全額を費用として処理しておりますが、この処理方法で問題ないでしょうか。