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資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について

平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、中小企業向けの特例措置が適用されなくなると聞きましたが、具体的にはどのような特例措置が適用されなくなるのでしょうか。

ご質問のとおり、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、中小企業向けの特例措置が適用されなくなります。
その適用ができくなるのは以下の制度になります。

(1) 軽減税率
税率が一律30%となります。

(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
留保金課税が適用されることとなります。

(3) 貸倒引当金の法定繰入率
法定繰入率の適用はできなくなるため、貸倒実績率により計算することとなります。

(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、欠損金の繰戻しによる還付制度は適用できません。