ご質問のとおり平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置法の適用をする場合には、法人税申告書に「適用額明細書」の添付が必要になりました。
適用額明細書を添付しない場合には租税特別措置法の適用を受けることができませんので注意が必要です。
具体的には以下の項目の適用を受ける法人は添付が必要になります。
・中小企業者の法人税率の軽減
・少額減価償却資産の取得価額(取得価額30万円未満)の損金算入の特例
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除額
その他の租税特別措置法もございますので詳細は以下をご参照ください。
参考:国税庁HP「適用額明細書の記載の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm