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法人税

5,000円以下の飲食費用(資本金1億円以下の法人)について

(A)当社は、ホテルにおいて特約店経営者間の交流を図るための食事会を開催しました。食事会では3,000円の弁当を支給し、当日出席者にはホテルのケーキセット1,800円をお土産としました。(B)上記食事会とは別の日程で、特約店営業担当責任者による特約店会議を開催します。昼食として6,000円程度の弁当を出し、会議終了後、出席者には、手土産代として同様に1,800円のケーキセットをお土産としました。この場合に支出した金額についての取り扱いをご教示ください。

法人が各事業年度において支出する交際費等の額は、原則として損金の額に算入されません。(措法61の4①) しかし、平成18年度改正により、得意先・仕入先等の取引先に対する接待、供応費用のうち、飲食等のために要する費用であって、一人当たりの金額が5,000円以下の費用で、一定の要件を満たした場合には交際費に該当しないことになりました。 (A)の事例の場合には、一人当たり3,000円の費用と1,800円のケーキ代は親睦目的のため交際費に該当しますが、5,000円以下のため、交際費の損金不算入の対象となりません。 (B)の事例の6,000円は特約店営業担当者の会議費となるため交際費には該当しません。 また、1,800円のケーキ代も5,000円以下の飲食代のため交際費の損金不算入の対象となりません。 留意点 会議費と飲食代の区別は明確にすべきことがポイントです。 交流を図ることが目的の場合には交際費になりますが、会議の実態があり、金額に妥当性がある場合には5,000円以上の飲食代でも損金となります。