事業所得者が、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合には事業所得となります。 ご質問の賃貸物件は棚卸資産に該当しないため、事業所得には含めず譲渡所得となります。 また、土地及び建物等の課税は分離課税となりますので、他の所得と通算できません。 【参考条文等】 □所得税法33条2
所得税
事業用資産の譲渡について
"私は、不動産賃貸業を事業として行っており、不動産賃貸収入を事業所得として毎年確定申告しています。昨年分の確定申告を今年もするところですが、昨年中に賃貸物件の1つを売却しております。