交通事故により、加害者から受取った治療費・休職中の給料相当額ついては、いずれも、所得税に課税されません。
受取った損害賠償等で所得税が非課税とされるものは、所得税法施行令30条に次のように記載されています。
①損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の損害に基因して支払を受けるものならびに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害い基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含む。)
なお、「損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者もしくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、その保険金等についても非課税として取り扱うこととされています(所基通9-20)
②損害保険契約に基づく、保険金および損害保険契約に準ずる共済契約にかかわる契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの、ならびに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(ただし、所得税法施行94条に規定する事業所得の収入金額とされる保険金等を除く)
③心身または資産に加えられる損害につき支払を受ける相当の見舞金(ただし、所得税法施行令94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く)