インフルエンザが流行する中、もし感染すると個人、家族、会社にも大変な事態になります。 この予防接種の費用は医療機関によっても異なり、2,000円から5,000円程度かかるようですが、個人が負担すべき費用を会社が負担するような場合には、原則としてその従業員等に対する給与等として取り扱われることとなり、給与課税となります。ただし、予防接種が業務上『必須』であり、『全社員を対象』に希望者全員の費用を負担する場合は、その費用は福利厚生費として損金算入が可能です。 所得税基本通達36-29
所得税
会社が負担するインフルエンザ予防接種費用について
インフルエンザの予防接種を従業員に受けさせようと思うのですが、予防接種の費用はどのように処理すればよろしいでしょうか。