まず本件事案の概要についてですが、本訴訟は原告Aの夫Bが、「Bを被保険者、Aを保険受取人」とする年金特約付の生命保険契約を締結し、保険料を負担していました。
Bの死亡により、Aは本件契約に基づく特約年金として年金受給権を取得し、相続税が課せられ、その後、年金に対しても雑所得として所得税が課せられました。
Aは、年金受給権に対して、すでに相続税が課税されているため、実際に受け取った年金は所得税法上の非課税所得に該当するとして課税処分の取消しを求めたものです。
平成18年の福岡地裁判決はこれを二重課税と判断しましたが、翌年の福岡高裁判決はこれを否定しました。そして、平成22年7月6日にて最高裁の判決が出ました。
最高裁は年金受給権と毎年支払われる年金が「同一の経済的価値」であれば非課税となりうる可能性を指摘し、本件での年金は、死亡日を支給日とする1回目の年金であることから、支給額と死亡時の現在価値が一致するものと解される、として所得税課税はすべて認められないとしました。
最高裁判決によれば、年金には「元本」部分と「運用益」部分があり、2回目以降の年金受給からは「運用益」部分に該当する金額に対する所得税課税が課されることになります。
しかし、「運用益」部分の計算については明確にされておらず、実務上問題を残しております。
【参考条文等】
□相続税法24条1項1号(H22年改正前)
□相続税法3条1項(H15年改正前)
□所得税法9条1項15号(現行16号)