①災害等が発生した後、納期限が到来する予定納税や源泉所得税などは、確定申告の前にその減額又は徴収猶予などを受けることができます。
②下記のいずれかに該当する場合は、災害減免法により予定納税の減額や給与所得者の源泉所得税の徴収猶予などを受けることができます。
〈イ〉住宅や家財に受けた損害額がその金額の2分の1以上であること。
〈ロ〉その年の所得金額の見積額が1,000万円以下であること。
尚、〈イ〉、〈ロ〉に該当しない場合であっても損害額がその年の所得金額の10分の1を越えるなど雑損控除の適用があると見込まれるときは、その雑損失の金額に対応する源泉所得税額が徴収猶予されます。
③所得税法による雑損控除の対象となる資産の範囲は、生活に通常必要な資産に限られます。したがって、棚卸資産や事業用の固定資産、山林など生活に通常必要でない資産は除かれます。
④災害等による損失額が大きすぎて、その年の所得金額から雑損控除しきれない場合は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。