平成18年の会社法改正にともない、従来の同族会社のうち、一定の要件を満たしている会社には、その業務主宰役員(社長である場合が多いです)給与にかかる給与所得控除額を法人の所得に加算してしまう、ということとなりました。 これが、「特殊支配同族会社制度」と呼ばれるものです。 分かりやすくいうと、会社経営にもっとも中心的役割を果たしている役員=社長の給与全額を法人の経費として認めてきた扱いをあらため、給与所得控除額については法人の損金としない、ということになりました。 つまり、社長の給与が1000万円だった場合、従来の控除金額220万円は、損金として認められなくなってしまいました。 上記したように、特殊支配同族会社制度には適用条件があって、これを満たす場合、となっています。 簡単にいうと、「社長や身内で90%の株式を保有していて、常勤の役員の過半数が身内の人間の場合」が該当します。 ただし、特殊支配同族会社でも、業務主催役員の給与を損金することのできる、「適用除外項目」もあります。 1 基準所得金額が1600万円を超えない事業年度か 2 基準所得金額に占める業務主催役員報酬が50%以下 で、かつ基準所得金額が前3年3000万円以下であるか 3 もしくは、前3年の期間がない新設法人であるか もし、1,2、もしくは3に該当される場合は、適用除外となる可能性が高い、といえます。
所得税
用語集特殊支配同族会社制度とは?
役員報酬に含まれる給与所得控除が認められなくなった、とはどういう事ですか?