社宅の無償貸与については賃貸料相当額が給料として課税されることとなりますが、ご質問の場合、家具の無償貸与が社宅の貸付と一体の貸付と考えられるかがポイントになります。
リースによる家具等を役員又は使用人に貸与する場合の経済的利益については、社宅の賃貸料相当額の計算とは原則として区分して評価することとなります。
この場合の評価は、その家具等を貸与することとした場合に通常支払われる対価の額となります。
従って、従業員等から賃貸料相当額を収受していたとしてもリース料相当額については別個の取り扱いとなるため、給料として処理することとなります。
賃貸料相当額以上の金額を従業員等が負担している場合には、当該金額を社宅部分と家具部分の貸付のいずれに該当するか明確に区別しておくことが必要となります。
【根拠条文】
所得税法第36条第1項、第2項
【参照】
国税庁HP